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台湾情報|台湾に留学中の皆さんへ


「今年の夏休みは日本への帰国は我慢しましょう。」という事をお伝えしたいです。

長期休みの帰国を楽しみにしていたとは思いますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大を防ぐべく、台湾からの出国を我慢してみませんか??


不要不急な一時帰国は多くの方にも迷惑をかけます。

日本帰国時のPCR検査では医療従事者にお世話になる必要もあることをしっかりと理解して頂きたいです。

では我慢しないとどうなるのでしょうか。。。

以下、日本と台湾の対処方法が書き出しました。

状況はどんどん変化していますし、今後どうなるかはわかりませんが参考にご覧下さい。

《日本入国》

以下、外務省HPより引用させてえ頂きました。


(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。御帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分御留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期をご検討ください)。

※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。

(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。


注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の11か国、全体で111か国・地域)

(アジア)インド*、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国 (香港及びマカオを含む)、パキスタン*、バングラデシュ*、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ

(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド

(北米)カナダ、米国

(中南米)アルゼンチン*、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル*、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ国、ドミニカ共和国、チリ、パナマ、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ

(欧州)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス*、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン*、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア

(中東)アフガニスタン*、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン

(アフリカ)カーボベルデ、ガーナ*、ガボン、ギニア*、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、赤道ギニア、南アフリカ*、モーリシャス、モロッコ


《台湾入国》

以下、衛生福利部疾病管制署HPより引用させて頂きました。

(1)中央感染症指揮センターの防疫措置に合わせ,台湾時間3月19日午前0時以降に飛行機に搭乗し訪台する非台湾籍者について,居留証,外交公務証明,ビジネス契約履行証明,又はその他の特別な許可を有する者を除き,一律にこの入境を制限する。 (2)以上の証明又は入境許可を有する者は,指揮センターの規定に基づき14日間の在宅検疫とする。入境後,受入対応機関は住所,動線(交通手段等),職場における必要な措置に対して責任を負う。 (3)執行細則については以下のとおりである。

 ア 外国籍者は,台湾時間3月19日から上述の事由(居留証,外交公務証明,ビジネス契約履行証明,又はその他の特別な許可を有する)に該当しなければ我が国に入境できない(出発地における離陸時間が台北時間3月19日午前0時前で,台湾到着前に第三国でトランジットを行った者については入境できる)。  イ 査証免除又は停留・居留ビザにより入境する者は,上述の条件に適合した証明書類を持参しなければならず,国境において移民署入境審査官が入境の可否を認定する。駐外公館・代表処で発行した特別入境許可を持つ者又は有効な居留証(官員証)を持つ者は,移民署の審査後に入境する。  ウ 外国籍者が,所持する書類が特殊な事由に該当するか判断できない場合には,出発前に我が国の駐外公館・代表処で特別入境許可を申請できる。  エ 駐外公館・代表処が特別許可の申請を受理するのは,前述の事由に該当する場合のほか,重大かつ緊急な人道的考慮がある場合や,中央の担当部局の許可を得た場合等,緊急に台湾に来る必要がある訪台者である。  オ 特別許可を得る必要がある者は,関連する証明書類を持って駐外公館・代表処に訪台の特別入境許可を申請して訪台するほか,自ら関連する証明書類を持って移民署国境担当者の審査を受けて入境することもできる。  カ 本件の執行において疑義が生じる個別案件があった場合には,外交部と内政部移民署が随時協力して処理する。

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